上野労働基準監督署ニュース10月号
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最低賃金引上げと業務改善助成金について
業務改善助成金は、以下の要件合致でそれぞれ使用可能かと思われます。
通常コース | 時給換算して1072円から1102円の賃金をこれから引き上げる場合 |
特例コース | 時給換算して1041円から1071円の賃金を本年10月1日に引き上げこれから設備投資を行う場合 |
業務改善助成金は、以下の要件合致でそれぞれ使用可能かと思われます。
通常コース | 時給換算して1072円から1102円の賃金をこれから引き上げる場合 |
特例コース | 時給換算して1041円から1071円の賃金を本年10月1日に引き上げこれから設備投資を行う場合 |