上野労基署からのお知らせ

上野労働基準監督署ニュース10月号

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最低賃金引上げと業務改善助成金について

業務改善助成金は、以下の要件合致でそれぞれ使用可能かと思われます。

通常コース時給換算して1072円から1102円の賃金をこれから引き上げる場合
特例コース時給換算して1041円から1071円の賃金を本年10月1日に引き上げこれから設備投資を行う場合
本件合致が必ずしも業務改善助成金の支給決定につながるものではありません。
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