適正な労使関係を損なう行為の未然防止について 連合会一部の社労士が団体交渉において適正な労使関係を損なう行為をしているとの苦情が厚生労働省へ寄せられており、当該指摘を受けた連合会がこの問題への解決策として、当該行動規範を取りまとめものであります。 会員社労士が当該行動規範に反し、適正な労使関係を損なう行為を行った場合には、会則第43条の2(適正な労使関係を損なう行為の禁止及び指導)等に照らし処分の対象となる可能性がありますので、十分にご留意ください。 2019.03.14 190312_適正な労使関係を損なう行為の未然防止-2 190312_適正な労使関係を損なう行為の未然防止-3 ダウンロード