8月8日支部研修の回答

氏名変更の流れ-1 氏名変更の流れ-2

①???条文に変更はありませんが、但し書きが、追記されました。

第三十六条の二 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、この限りでない。

*30年3月に追記

◆マイナンバー制度の導入により、平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行います。協会けんぽでは日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行を行います。

*流れ添付

◆注意

・被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため、従来同様に被扶養者異動届により変更の届出を日本年金機構へお願いします。

・被保険者の方であっても70歳以上の方やマイナンバーを届出していない方については、氏名変更・住所変更の届出省略ができない場合があります。

◆郵送先(居所)の登録について

住民票上の住所以外にお住まいの方は、協会けんぽや日本年金機構からお送りするお知らせの郵送先(居所)を登録いただくことが可能です(健康保険・厚生年金被保険

者及び被扶養配偶者に限ります。)。

②???外国人従業員の方の氏名が変更となる場合で、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方については、この届書と一緒に「ローマ字氏名届」をご提出くださいますようご協力をお願いします。

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