電子申請に関する押印関係のまとめ

台東支部 電子化推進員です。
さて、令和2年12月25日から書類の押印が不要になったり、未だに必要な
ものがあったりと一部混乱が見られます。
情報を整理しましたので、ご連絡いたします。

<行政手続における押印原則の見直し関連> 2020/3/22アップデート

① 社会保険:令和2年12月25日より、原則として、押印不要(一部手続きを除く)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html

※協会けんぽ(健康保険組合への要請もあり)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/

② 雇用保険:令和2年12月25日より、原則として、押印不要(一部手続きを除く)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000829205.pdf

③ 労働保険:令和2年12月25日より、原則として、押印不要(一部手続きを除く)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210121K0040.pdf

④ 労働基準:令和3年4月1日より、原則として、押印不要(一部手続きを除く)

https://www.mhlw.go.jp/content/000709033.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000663598.pdf
※ただし、令和2年8月?11?日付け基発?0811?第1号「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた労働基準法等に基づく届出等の受付等に係る当面の対応について」があり、令和3年31日までも、押印なしで、届け出は受付けてくれます。

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