同一労働同一賃金最高裁判決の解説オンラインセミナー無料受講のご案内

皆様、お疲れ様です、支部長の佐々木です。

労働新聞社より、以下の無料オンラインセミナーの受講案内が来ました。

申し込みフォーム等に費用の掲載はありますが、今回は無料で提供頂けるとのことなので是非ご参加頂ければと思います。

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ご存知かと思いますが、今月の13日、15日に旧労働契約法20条の適否が争点となった5つの事件について最高裁が判決を下します。賃金決定等における賞与や退職金、扶養手当などの重要論点についての方向性が示されることとなり、今後の行政判断にも大きな影響を及ぼします。
会員の皆様にはその内容をいち早く把握し、対応を検討する必要があると考えます。
そこで弊社では30日(金)18:00~20:00に労働問題に詳しい村本弁護士を講師としてお招きし、オンラインセミナーを緊急開催することにいたしました。
一人でも多くの先生方にご覧いただければと受講無料とさせていただきました。
研修の代用としてご活用いただいても結構です。
つきましては、会員様へ受講申し込みフォームURLをご周知いただければと存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

【緊急開催】「同一労働同一賃金」最高裁判例の解説と実務対応(オンライン・ライブ)
※受講申込みは下記フォームからに限らせていただきます。?申込み締め切りは27日まで。
受講申込みフォーム
https://www.rodo.co.jp/seminar/freeseminar/94733/

以下は、念のため営業の皆様に今回最高裁が下す5件の案件の内容についてお知らせします。
ご確認ください。
※最高裁判決日10/13?メトロコマース、大阪医科薬科大学
10/15?日本郵便の3件
労働新聞8/24号3面
https://www.rodo.co.jp/news/93669/

●5つの事件の高裁判決

事件名

不合理と判断された待遇

日本郵便(佐賀)事件

夏期冬期特別休暇(賃金相当額を損害として認定)

日本郵便(東京)事件

年末年始勤務手当、住居手当、夏期冬期特別休暇(ただし損害は認めず)、病気休暇(取得した場合に支給される賃金額を賠償と認定)

日本郵便(大阪)事件

住居手当、年末年始勤務手当(通算契約期間が5年超の者のみ)、祝日給(同)、夏期冬期休暇(同、賃金相当額を損害として認定)、病気休暇(同)

大阪医科薬科大学事件

賞与(新卒正職員の60%)、夏季特別休暇、私傷病による欠勤に対する賃金支給、休職給

メトロコマース事件

住宅手当、褒賞金、早出残業手当、退職金(正社員の基準で算定した額の25%)
主要なテーマ

*・5つの事件の概要*
*・各最高裁判決の内容解説*
*・判決を受け、現時点で考えられる実務対応*

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